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食品中に残留する農薬等の新しい制度(ポジティブリスト制度)
厚生労働省
平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成15年5月29日から施行されました。
従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。
この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合など、従前では規制ができなかった事例についても、規制の対象となります。
対象外物質(65物質)
厚生労働大臣が指定する物質(65農薬等)
人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものを告示しており、ポジティブリスト制度の対象外となっています。
亜鉛、アザジラクチン、アスコルビン酸、アスタキサンチン、アスパラギン
β-アポ-8’-カロチン酸エチルエステル、アラニン、アリシン、アルギニン
アンモニウム、硫黄、イノシトール、塩素、オレイン酸、カリウム、カルシウム
カルシフェロール、βーカロテン、クエン酸、グリシン、グルタミン、クロレラ抽出物
ケイ素、ケイソウ土、ケイ皮アルデヒド、コバラミン、コリン、シイタケ菌糸体抽出物
重曹、酒石酸、セリン、セレン、ソルビン酸、チアミン、チロシン、鉄、銅、トウガラシ色素
トコフェロール、ナイアシン、ニームオイル、乳酸、尿素、パラフィン、バリウム
バリン、パントテン酸、ビオチン、ヒスチジン、ヒドロキシプロピルデンプン
ピリドキシン、プロピレングリコール、マグネシウム、マシン油、マリーゴールド色素
ミネラルオイル、メチオニン、メナジオン、葉酸、ヨウ素、リボフラビン、レシチン
レチノール、ロイシン、ワックス
このように、ニームオイルも主要生理活性物質アザディラクチンも人の健康を損なう心配のない物質です。
農薬に代わる天然活性液ニームオイルを、
安心・安全の有機作物栽培にご使用ください。
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昨年、アカメガシに黒点が発生しニームケーキを根元に5回
投入、その結果本年は春に赤葉が沢山でました、・・・が、5月現在、黒斑点が再度発生してまいりました、どうしたら
安定した赤葉→青葉へと進むのでしょうか。赤葉から黒斑点がで落葉しはじめました、アドバイスしてください。
橘 様
アカメガシの黒斑点病は、糸状菌によるものです。
既に感染した葉は元に戻りません。
我が家のアカメガシもそうですが、根元から少し離れた樹冠あたりの土を5~6㎝位掘り、ニームケーキを施肥し土をかぶせています。
試してみてください。